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治療費

矯正を始めるための治療費を案内

矯正治療は長期間にわたる通院が必要なことが多いため、治療費の考え方や内訳、費用に含まれる内容を治療前にわかりやすく案内するよう心がけております。カウンセリングの際には、治療内容や期間の目安とあわせて費用を具体的に説明いたします。納得したうえで治療をご検討いただけるよう患者様との信頼関係を重視しておりますので、ご不明な点がございましたら気軽にお尋ねください。下記価格は全て税込み表記です。

費用総額が事前にわかる
シンプルな料金体系

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くらしま矯正歯科では、費用の総額を最初にお伝えするトータルフィーシステム(総額制)を採用しているため、月々の処置料をお支払いいただくことはありません。治療費が明確ですので、分割払いなどのお支払い計画を立てていただきやすくなります。

治療費の一覧

当医院の治療費のご案内です。表示価格はすべて10%税込になります。なお、矯正歯科治療は、公的健康保険対象外の自費診療となります。ご不明な点がありましたら、スタッフまでお尋ねください。

治療に入る前までにかかる費用

項目 内容 治療費
初診相談料 【所要時間:30~40分】
初診で口腔内を診査し、矯正相談をお受けします。必要であればレントゲン撮影を行ないます。
無料
精密検査料 【所要時間:60分】
口腔模型、レントゲン検査、口腔内診査、口腔内写真、顔面写真、唾液検査などの料金です。
38,500円(診断料を含む)
診断料 【所要時間:60分】
当医院の数千症例の治療例のデータをもとに、矯正の専門性をいかした精密な診断を行ないます。
矯正歯科治療では、診断が大きなポイントとなります。診断次第で治療結果に大きな差が出る重要な過程です。
上記に含まれる
初診相談・精密検査・診断の一般的な治療期間・回数
期間各1週、回数各1回
※治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。あくまで参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

お子様の矯正費用

乳歯が残っている場合に行う矯正治療です。すでに永久歯に生え変わっている場合は、本格矯正になります。
項目 内容 治療費
第1期治療 予防矯正、乳歯と永久歯が混ざっている場合の矯正治療です。 380,000~451,000円
第2期治療 第1期治療のあと、永久歯の仕上げに行なう矯正治療です。 451,000円
小児の部分矯正 数本の永久歯のねじれや位置の不正を改善する矯正治療です。 220,000~295,000円
転居される場合には、それまでの診療内容に応じて精算を行わせていただきます。転居先での診療継続に支障がないよう、必要な書類の準備やご案内もいたしますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付けください。
矯正治療中に装置を紛失された場合や、急患対応が必要となった場合には、状況に応じて別途費用が発生することがあります。安全に治療を継続していただくための処置や装置の再製作に伴う費用となりますので、あらかじめご了承ください。

お子様の矯正の一般的な治療期間・回数
・第1期治療:治療期間2~3年、治療回数12~24回
・第2期治療:治療期間1~3年、治療回数12~36回
・部分矯正:治療期間6ヵ月~2年、治療回数6~24回
※治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。あくまで参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

本格矯正(永久歯の矯正)の費用

項目 内容 治療費
表側矯正
(審美的ブラケット)
一般的な矯正装置です。
装置は、審美的な半透明または白色の装置を使用します。
850,000~920,000円
マウスピースによる矯正
(インビザライン)
取り外しができる透明なマウスピース型矯正装置を使用します。 720,000~950,000円
舌側矯正
(裏側矯正)
歯の裏側に矯正装置を装着します。 上は裏側、下は表側からの矯正
970,000~1,080,000円

上下とも裏側からの舌側矯正(裏側矯正)
1,200,000~1,300,000円
部分的な矯正 歯の一部にのみ矯正します。
(歯数により料金が変わります)
歯数により
ワイヤー 195,000~430,000円
マウスピース 610,000円
転院資料製作料 転院時に必要な資料や書類を準備します。 44,000円
本格矯正の一般的な治療期間・回数
・表側矯正:治療期間2~3年、治療回数24~36回
・舌側矯正(裏側矯正):治療期間2~3年、治療回数24~36回
・部分的な矯正:治療期間1~2年、治療回数12~24回
※治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。あくまで参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

処置料・調整料

項目 内容 治療費
管理処置料 【所要時間:15~60分】
月に1回程度の調整を行ないます。
0円
(矯正の費用に含まれる)
保定観察料 矯正治療後の「後戻り」を防止するために、3ヵ月~半年ごとにご来院いただき、2年間経過観察します。 0円
(矯正の費用に含まれる)

お支払い方法について

現金のほか、分割払い、クレジットカードでお支払いいただけます。
  • 一括払い
    一括払い
    直接ご持参いただくか、当医院指定の銀行口座へお振り込みください。
    ※銀行口座へのお振り込み手数料は、患者様のご負担になります。
  • 院内分割払い
    院内分割払い
    2年間、12回以内であれば可能なため、まずはご相談ください。
  • クレジットカード
    クレジットカード
    クレジットカードもご利用いただけます。

医療費控除について

医療費控除とは?

医療費控除とは?
自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることで医療費の負担を軽減できる制度です。1年間に10万円以上の医療費が必要になった場合、所得税の一部が戻ってきます。本人及び生計を同じにする配偶者、その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。ただし、年間に支払った医療費が10万円以上でなければ、控除の対象となりません(申告額の上限は200万円です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
なお、矯正治療にかかった費用も、医療費控除の対象になります。審美的な目的で行う矯正治療費用は控除の対象にはなりませんが、不正咬合による咀しゃく障害や発音障害など機能的な問題を解決するために行う矯正治療費用は、控除の対象になります。

控除金額について

控除される金額は下記の計算式で算出できます。

控除金額について
控除金額について
※1:その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費
※2:いずれか少ない金額
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

医療費控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
・医師または歯科医師による診療・治療
・治療または療養に必要な医薬品の購入
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
・保健師、看護師、准看護師による世話など

また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子様の通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

還付を受けるために必要なもの

医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に行い、還付の手続きをしてください。確定申告時には、下記の書類の用意や税務署への提出が必要です。
・医療費控除の明細書
・所得税及び復興特別所得税の申告書
・本人確認書類

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。